5番窓口での手続きについて

更新日:2023年03月31日

郵送による転出届の提出、またはマイナポータルで「引越し手続き」により転出届の提出をされた方で、以下の制度に該当する場合は、届出が必要な場合がありますので、必要な場合は届出をしてください。

国民健康保険に加入している方

河合町の国民健康保険に加入されている方は河合町国民健康保険喪失の手続きが必要となります。
また、国民健康保険被保険者資格喪失届が河合町役場に届いた翌月に「国民健康保険税納税(変更)通知書」を送付いたしますので、必ずご確認ください。
〇以下の書類を河合町役場まで送付してください。
1.国民健康保険被保険者資格喪失届
2.河合町国民健康保険被保険者証

※マル学の方は(マル学)国民健康保険被保険者証交付申請書,在学証明書、マル遠の方は(マル遠)国民健康保険被保険者証交付申請書,施設の入所証明書も送付してください。

【マル学・マル遠】

マル学 河合町国民健康保険に加入していて、修学のために河合町外に住民登録を移した方
マル遠 河合町国民健康保険に加入していて、児童福祉施設等の施設に入所するため河合町外の施設の住所に住民登録を移した方

 

福祉医療の助成を受けている方

下記の医療費助成を受給されている方は資格喪失手続きが必要となります。
〇対象者
・乳幼児医療費助成
・子ども医療費助成
・ひとり親家庭等医療費助成
・心身障害者医療費助成
・重度心身障害老人等医療費助成

〇以下の書類を河合町役場まで送付してください。
1.資格喪失届
2.受給資格証(重度心身障害老人等医療費助成以外の医療費助成受給者の方)

後期高齢者医療保険に加入している方

75歳以上の方は後期高齢者医療保険の手続きが必要となります。
また、後期高齢者医療喪失届出書が河合町役場に届いた翌月に「後期高齢者医療保険料(変更)通知書」を送付いたしますので、必ずご確認ください。
〇以下の書類を河合町役場まで送付してください。
1.後期高齢者医療喪失届出書
2.後期高齢者医療被保険者証

県内転出の場合

1.2.の提出をお願いします。

今後も、奈良県後期高齢者広域連合が保険者となります。

県外転出の場合 1.2.の提出をお願いします。
「後期高齢者医療負担区分証明書」を後日、転出先のご住所に送付します。
転入の手続きの際に、後期高齢者担当窓口に提出をお願いいたします。
住所地特例施設への転出の場合

1.2.の提出をお願いします。
今後も、奈良県後期高齢者広域連合が保険者となります。
転出先での手続きが完了し次第、新しい被保険者証を送付します。

※転出先の施設が住所地特例施設の対象になるかの確認は、転出先の市町村にお願いいたします。