【国民年金】保険料の免除
保険料免除・納付猶予
第1号被保険者が次のようなとき、保険料を納めることが困難な人には、申請して承認をうければ保険料は免除又は猶予されます。
1.所得の少ない方や、病気やけがなどで経済的にお困りの方
2.地方税法の障がい者、寡婦で、年間所得が一定額以下のとき
学生納付特例
20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。
くはしくは、下記の日本年金機構のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010
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更新日:2021年06月30日