【国民年金】保険料の免除

更新日:2021年06月30日

保険料免除・納付猶予

第1号被保険者が次のようなとき、保険料を納めることが困難な人には、申請して承認をうければ保険料は免除又は猶予されます。

 1.所得の少ない方や、病気やけがなどで経済的にお困りの方

 2.地方税法の障がい者、寡婦で、年間所得が一定額以下のとき

 

学生納付特例

20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。

くはしくは、下記の日本年金機構のホームページをご覧ください。

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