【国民年金】受給手続き

更新日:2021年06月30日

国民年金は、原則として65歳から支給されます。支給要件としては、60歳になった時、10 年の保険料納付済期間(国民年金の保険料免除期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)が必要です。但し、昭和5年4月1日以前に生まれた方については、この期間が短縮されます。

また、60歳から、国民年金は繰り上げて請求することができますが、特別支給の老齢厚生年金などを受けているときは、これが支給停止となったりしますので、ご注意ください。なお、60歳から繰り上げて請求すると、受けとる年金額が減額されます。

納付済期間などが、10年に足りないときや、年金額が満額にならず増額したいときは、60歳から65歳(65歳においてもなお年金を受け取るために必要な資格期間が10年に満たない方は70歳までの期間で10年に達するまで)までの期間、国民年金に任意加入することができます。

詳しくは、下記の日本年金機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010