【国民年金】障害基礎年金の請求

更新日:2021年06月30日

20歳前または国民年金の被保険者期間中、または被保険者の資格喪失後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住所があるときに、初診日のある傷病(病気やケガ)で障害の状態になり、障害認定日(傷病の状態が治った(固定した)日または初診日から1年6月経過した日)に1級または2級の障害の状態にある場合に受給することができます。ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要となります。

詳しくは、下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。

色々なケースがありますので、初診日をご確認の上、住民福祉課またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010