【国民年金】加入者または受給者が死亡したとき

更新日:2021年06月30日

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の加入者が死亡した場合、死亡した人によって生計を維持されていた18歳末満、もしくは1・2級の障がいがある20歳末満の子がいる場合に妻または子に支給されます。

これには保険料を納付した期間と免除された期間が合算して、加入期間の3分の2以上あることなどが必要です。

寡婦年金

寡婦年金は、夫が10年以上保険料を納めた期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む。)があり、老齢基礎年金を支給されていない場合は、夫により生計を維持され10年以上婚姻関係にあった妻が、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

死亡一時金

死亡一時金は、3年以上保険料を納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

くわしくは、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。

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