未熟児養育医療
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の市町村民税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。
対象者
河合町に住所を有する未熟児で、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた方が対象となります。
申請手続き
必要書類を添えてすみやかに住民福祉課へ提出してください。
【必要書類】
〇養育医療給付申請書
〇養育医療意見書
〇世帯調書
〇同意書
〇特定個人情報以外の個人情報に関する同意書
〇世帯全員の市町村民税額を証明する書類
〇乳児の「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」
又は、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
〇印鑑
〇世帯全員の個人番号カード
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010
更新日:2024年11月28日