マイナンバー制度

更新日:2021年06月30日

マイナンバー(個人番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバー(個人番号)は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。


1

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。


2

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。


3

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

平成27年10月から、住民登録されている方に一人一つ、12ケタの番号が通知されています。
マイナンバーは一生使うものですので、大切に保管しておいてください。

通知カード

通知カードは、紙製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたもので、本人確認書類としては利用できません。

通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

すでに通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や、氏名・住所等に変更が生じた際の通知カードへ記載の変更は行われませんが、通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。

「個人番号カード交付申請書」を利用し申請すると、マイナンバーカードの交付を受けることができます。

住民基本台帳カードとマイナンバーカードの両方を持つことはできないので、住民基本台帳カードをお持ちの方には、マイナンバーカード交付時に返還していただきます。

 

公的個人認証サービス

個人番号カードには2種類の電子証明書が格納されます。

署名用電子証明書

インターネットで電子文書を送信する際などに、署名用電子証明書を用いて、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができます。

例)e-Taxの確定申告等、文書を伴う電子証明に利用できます。

詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。

利用者証明電子証明書

インターネットを閲覧する際などに、利用者証明用電子証明書を用いて、利用者本人であることのみを証明します。

例)マイナポータルのログイン等、本人であることの認証手段として利用できます。

 

マイナンバーについてのお問い合わせは

総合フリーダイヤル 0120-95-0178

【受付時間】  平日9時30分から20時00分    土日祝9時30分から17時30分

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010