マイナンバーの独自利用事務について

更新日:2026年06月03日

独自利用事務とは

独自利用事務とは、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めることでマイナンバーを利用することができる事務です。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

【参考】

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

【参考】の条例、施行規則の内容は、こちらをクリック↓

https://www.town.kawai.nara.jp/section/reiki/reiki_menu.html

(五十音順目次より「き」を選択いただくと、すばやく確認できます。)

独自利用事務の情報連携に係る届出

本庁の独自利用事務のうち、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)

 

独自利用事務一覧

届出番号

独自利用事務の名称
1

河合町子ども医療費助成条例(昭和60年3月河合町条例第8号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2

河合町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年10月河合町条例第25号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3

河合町心身障害者医療費助成条例(昭和48年9月河合町条例第26号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4

河合町重度心身障害者老人等医療費助成要綱(平成20年3月河合町告示第5号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

75歳以上の心身障害者医療費助成対象者

5

河合町重度心身障害者老人等医療費助成要綱(平成29年3月河合町告示第5号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

75歳以上のひとり親家庭等医療費助成対象者

○届出1 河合町子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

・根拠規範 河合町子ども医療費助成条例

・根拠規範 河合町子ども医療費助成条例施行規則

○届出2 河合町ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

・根拠規範 河合町ひとり親家庭等医療費助成条例

・根拠規範 河合町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

○届出3 河合町心身障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

・根拠規範 河合町心身障害者医療費助成条例

・根拠規範 河合町心身障害者医療費助成条例施行規則

○届出4 河合町重度心身障害者老人等医療費助成要綱による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

75歳以上の心身障害者医療費助成対象者

・根拠規範 河合町重度心身障害者老人等医療費助成要綱

○届出5 河合町重度心身障害者老人等医療費助成要綱による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

75歳以上のひとり親家庭等医療費助成対象者

・根拠規範 河合町重度心身障害者老人等医療費助成要綱

 

【それぞれの根拠規範に関しては、こちらをクリック↓】

https://www.town.kawai.nara.jp/section/reiki/reiki_menu.html

(五十音順目次にて検索いただくと、すばやく確認できます。)

〇検索の仕方

・子ども医療費助成の場合…「こ」 ・ひとり親家庭等医療費助成の場合…「ひ」

・心身障害者医療費助成、重度心身障害者老人等医療費助成の場合…「し」

※4制度全てに〇〇医療費助成と書いている条例や規則、要綱になります。

【それぞれの届出に関しては、こちらをクリック↓】

https://www.dokuji.ppc.go.jp/

(「所在地」の都道府県:奈良県 市区町村:河合町 と検索いただくと、すばやく確認できます。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010