住民票や戸籍の証明の第三者請求について
法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
・自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために証明書の記載事項を確認す る必要がある場合
・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・その他、証明書の記載事項を利用する正当な理由がある場合
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
・債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
・生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
・公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
※請求時に交付の可否を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があります。
※第三者請求は、広域交付のご利用はできませんのでご注意ください。
【必要なもの】
請求者が個人の場合
[1.戸籍等に関する証明書交付請求書]
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
戸籍証明書等の請求書[広域交付以外] (PDFファイル: 64.3KB)
[窓口にお越しになる方の本人確認書類]
1.1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
2.2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
保険証、年金手帳など
3.上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
上記に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は事前にお問い合わせください。
[3.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)]
公正証書の写しなど、請求者と相手方との関係が分かり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
注記:申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
請求者が法人の場合
[1.戸籍等に関する証明書交付請求書]
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
戸籍証明書等の請求書[広域交付以外] (PDFファイル: 64.3KB)
[2.窓口にお越しになる方の本人確認書類]
1.1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
2.2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
保険証、年金手帳など
3.上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
上記に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は事前にお問い合わせください。
[3.窓口にお越しになる方と法人との関係確認書類]
窓口にお越しになる方が会社の代表者の場合は代表者資格証明書等、担当者の場合は社員証や社名の入った保険証、代表者からの委任状や在籍証明書等、来庁者と法人との関係がわかるものをご提出ください。
注記:名刺は確認書類とはなりません。
[4.法人の主たる所在地を確認できるもの]
会社等の実在証明(架空請求を防止するための添付書類)として、次の1から6のうちいずれか1点をお願いします。(戸籍法第10条の3第1項)
1.法人登記簿謄本または登記事項証明書
2.定款または寄付行為
3.官公署が発行した許可証
4.社員証または在職証明書で所在地が記載されているもの
5.個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容のわかる資料(パンフレット)
6.法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページのプリント
[5.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)]
契約等の内容がわかる資料など、請求者と対象者との関係が分かり、戸籍の証明を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
注記:申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
必要な資料は内容によって異なる場合があるため、詳しくは事前にお問い合わせください。
[6.当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面]
委任状など
注記:代表者自身が請求の任に当たっている場合は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010
更新日:2024年06月11日