河合町高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画
河合町では、老人福祉法第20条の8及び介護保険法第117条の規定により「河合町高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画」を策定しました。
この計画は3年ごとに策定しており、本計画は令和3年度~5年度までの3年間となっております。
河合町では、老人福祉法第20条の8及び介護保険法第117条の規定により「河合町高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画」を策定しました。
この計画は3年ごとに策定しており、本計画は令和3年度~5年度までの3年間となっております。
更新日:2022年06月29日