要介護認定を受けている方の税法上の障害者控除について

更新日:2026年02月26日

障害者手帳等(身体・精神・療育)を所持していない方でも、要介護認定を受けている場合、所得税および町県民税の障害者控除の適用を受けられる可能性があります。河合町では、要介護認定時に作成された主治医意見書の日常生活自立度をもとに、障害者控除対象者認定書を交付します。

控除の認定基準日は、障害者控除の適用を受ける年の12月31日現在(死亡されている場合は死亡日)です。

認定要件

・認定基準日において要介護2以上の認定を受けている。

・要介護認定時の主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「A1」以上、または「認知症高齢者の日常生活自立度」が「2a」以上である。

  障害者控除 特別障害者控除

障害高齢者の日常生活自立度

(寝たきり度)

A1、A2 B1、B2、C1、C2

認知症高齢者の日常生活自立度

2a、2b

3a、3b、4、M

 

申請書データ

この記事に関するお問い合わせ先

福祉政策課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010