厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置付けた居宅サービス計画の届出について
平成30年10月1日より、ケアプランに一定以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づけた場合に、当該ケアプランを市町村に届け出ることが義務付けられました。
つきましては、平成30年10月以降、届け出の対象となったケアプランについて、高齢福祉課まで提出をお願いします。
1 対象となるケアプラン
訪問介護のうち生活援助中心型サービスについて、要介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたり以下の回数以上を位置づけたケアプラン
【要介護1】27回
【要介護2】34回
【要介護3】43回
【要介護4】38回
【要介護5】31回
上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
2 提出書類
・厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置付けた居宅サービス計画理由書
・基本情報
・アセスメント表
・居宅サービス計画書 「第1表」~「第7表」
※第5表(居宅介護支援経過)は生活援助中心型サービスを位置づけた理由を記載したページのみの提出で可。
3 その他留意事項
・提出対象となったケアプランについては、地域ケア会議の開催等により検証を行うこととなっております。後日地域ケア会議への出席依頼をいたしますので、ご協力をお願いします。
・給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉政策課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010
更新日:2021年06月30日