河合町手話言語条例施行後の取り組み
河合町手話言語条例が施行して2年が経ちました。
令和2年10月1日に施行し、手話を必要とされている方が安心して地域生活を送ることができる社会の実現を目指して制定しました。河合町では、手話の普及啓発のための取り組みを行っています。
〇「手話の部屋」と啓発ポスターの掲示
多くの方に知っていただき、手話を身近に感じていただきたいとの思いから、広報誌で手話単語の紹介をしています。また、地域の小学校やこども園ではポスターの掲示をしています。
























~その他の取り組み~
〇手話奉仕員養成講座
聴覚障害者への理解と日常会話程度の手話を習得し、聴覚障害者の良き理解者としての手話奉仕員を養成するための講座を開講しています。入門課程と基礎課程のクラスがあります。
〇通訳サービス
月2回手話通訳者を設置しています。役場での行政手続きや日常生活の相談などでご利用いただけます。また、病院受診や講演会などで手話通訳者の配置がなく、意思疎通が困難な場合に手話通訳者の派遣を利用することができます。手話が分からない聴覚障害者の方や中途失明者・難聴者の方は要約筆記者の派遣を利用することができます。
〇手話通訳者窓口設置事業
月2回(第1・3火曜日)13:00~16:00
設置場所:本庁1階応接室
〇手話通訳者派遣事業・要約筆記者派遣事業
申込み方法:派遣希望の1週間前までにファックス(0745-58-2010)で申込みを してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉政策課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010