身体障害者手帳について
身体障害者手帳について
身体に障がいのある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な身体障害者手帳を発行しています。手帳を取得することによって、補装具、更生医療の給付、施設への入所、各種の援助や福祉サービスの利用、税の減免、旅客鉄道株式会社運賃の割引等の制度を利用することができます。
身体障害者手帳交付の対象となる方
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に、一定以上の障がいのある方に交付されます。
身体障害者手帳交付手続きについて
◎必要書類
1.身体障害者手帳交付申請書
2.身体障害者診断書・意見書(指定医師が作成したものに限る)
3.証明写真(3cm×4cm)
4.印鑑(自筆により署名する場合は不要)
※1・2の用紙は福祉政策課社会福祉係の窓口にあります。
※2の身体障害者診断書・意見書は障がいによって異なりますので、詳しくは福祉政策課社会福祉係までお問い合わせください。
◎個人番号(マイナンバー)の記載について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、身体障害者手帳の申請には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になりました。また、番号法の規定により本人確認が必要になりますので、上記提出書類とは別途、番号確認と身元確認ができる書類の掲示をお願いいたします。
なお、身体障害者手帳には「個人番号(マイナンバー)」は記載されません。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉政策課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010
更新日:2021年06月30日