障がい者のための福祉サービス

更新日:2021年06月30日

障害者自立支援における各種サービス

平成 18 年 4 月 1 日より、障がいの種別(身体障がい・知的障がい・精神障がい)のある方へのサービスが一元化され、原則1割の利用者負担額で、以下のようなサービスが提供されています。

ただし、障がいの程度などによってはサービスを受けられない場合がありますので、申請前にご相談ください。

自立支援給付の対象になるサービス

自立支援給付の対象になるサービス一覧
 種類  内容
 ホームヘルプサービス
(身体介護・家事援助・通院介助等)
 自宅で、入浴や排せつ、食事の介護または、調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物などをします。
 重度訪問介護  重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で入浴や排せつ、食事の介護などや外出時における移動支援などを総合的に行います。
 行動援護  知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
 重度障害者等包括支援  常に介護が必要な方のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた方には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
 短期入所(ショートステイ)  自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴や排せつ、食事の介護などをします。
 児童デイサービス  障害児に、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などをします。
 生活介護  常に介護を必要とする方に、昼間、入浴や排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
 療養介護  医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話をします。
 施設入所支援  施設に入所する方に、夜間や休日、入浴や排せつ、食事の介護などをします。
 共同生活介護(ケアホーム)  共同生活をする住居で、夜間や休日、入浴や排せつ、食事の介護などをします。
 自立訓練  自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練をします。
 就労移行支援  一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練をします。
 就労継続支援  一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
 共同生活援助(グループホーム)  夜間や休日、共同生活をする住居で、相談や日常生活上の援助をします。

地域生活支援事業におけるサービス

地域生活支援事業におけるサービス一覧
 地域活動支援センター1型  精神保健福祉士などの専門職員を配置し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行います。
 地域活動支援センター2型  入浴や食事の提供、機能訓練、介護方法の指導、リクレーションなどを行います。
 地域活動支援センター3型  創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行います。
 相談支援事業  障害者(児)の地域での生活を支援するため、情報提供や関係機関との連絡調整、権利擁護などの相談をすることができます。
 コミュニケーション事業  手話通訳や要約筆記の派遣などを支援します。
 日常生活用具給付等事業  障害者(児)の日常生活上の便宜を図るための用具の給付などをします。
 移動支援事業  余暇活動などの社会参加が円滑にできるよう支援します。
 訪問入浴サービス  身体障害者の方へ、自宅での入浴サービスを提供します。
 生活支援事業  日常生活上必要な訓練や指導などを行い、社会復帰を促進します。
 日中一時支援事業

 1.日中短期入所(日中ショート)
これまでの短期入所事業のうち日帰りのサービスを提供します。

2.障害児タイムケア事業
障害のある小中高生などの放課後保障および休日や夏休みなどの長期休暇の際の活動の場を提供します。

 生活サポート事業  障害程度区分の非該当の方で、見守りや家事援助が必要な方への支援です。
 社会参加促進事業  スポーツ・芸術文化活動などでの社会参加を促進します。

各種助成制度

特別障害者手当

障がい者の自立生活の基盤を確立するため、在宅の特別障がい者に支給します。申請は随時受け付けています。

障害児福祉手当

在宅の重度障がい児に、その重度の障がいによって生ずる特別な負担の軽減を図るため、障害児福祉手当を支給します。申請は随時受け付けています。

補装具の給付

障がいを補うため、補装具の交付や修理を行っています。

更生医療

身体上の障がいを軽くし、機能を回復しようとするとき、法で指定された病院などで医療を受けることができます。所得によって一部負担金が必要な場合があります。

障害者扶養共済制度

障がい者の将来に対し、保護者が持っておられる不安を軽くするため、保護者に万一のこと(死亡や障がい)があった場合、障がい者に年金を支給します。掛金は年齢によって異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉政策課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010