河合町手話言語条例

更新日:2021年06月30日

手話は、音声言語とは違い、手指や身体の動き、顔の表情などを使って独自の語彙や文法体系をもって視覚的に表現する言語であり、ろう者をはじめ手話を必要とされる方が必要な情報の獲得と、自らの意思を示すコミュニケーション手段として重要な役割を担っています。

障害者の権利に関する条約や障害者基本法では、手話は言語として位置づけられているものの、手話の普及は進んでおらず、ろう者が地域において不安や不便さを感じずに日常的に手話を使ってコミュニケーションできる環境は十分には整っていません。

河合町は手話が、言語であるという認識に基づき、手話に対する理解の促進や手話が日常的に使える環境を整えることにより、障がいのある人もない人も、全ての町民が互いに尊重し支え合う地域社会の実現を目指して、河合町手話言語条例を制定し、令和2年10月1日から施行しました。

手話言語条例のパンフレットを作成しました。下記からダウンロードできます。