精神障がい者のための福祉
対象者
精神障害者手帳をお持ちの方
内容
・ 河合町福祉年金の支給
・ 税制上の優遇措置
・ 生活保護を受給している方の障がい者加算
・ 携帯電話の利用割引制度
・ NHK放送受信料の免除
・ 駐車禁止除外指定者や県内制度で映画館、インターネット使用料、路線バス、公共機関等
の料金割引制度を受けることができます。
なお、これらの制度は障がいの等級、所得等により受けられない場合があリます。
くわしくは、福祉政策課社会福祉係へお問い合わせください。
精神障害者医療費助成制度の拡大について
平成26年10月1日から精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方の通院に係る助成対象を現行から拡大し、すべての疾患及び入院の保険診療に係る自己負担分の一部を助成します。(所得制限あり)
対象 |
精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者 ※生活保護受給者は除く |
開始時期 |
平成26年10月診療分から |
助成対象 |
全診療科の通院・入院 |
受給者負担 |
通院:1医療機関につき月500円 入院:1医療機関につき月1,000円 (2週間未満の入院は500円) ※入院時の食事療法及び生活療養費の標準負担額は除く |
支給方法 |
県内受診(自動償還払い) :医療機関の窓口で自己負担分を支払い、登録口座に後日振り込み。 県外受診(償還払い) :医療機関の窓口で自己負担分を支払う。医療機関の領収書を持参し、町に助成金申請を行い、後日助成金を受け取る。 |
手続き方法 |
精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)(お持ちの方)、健康保険証、通帳、印鑑をお持ちになり福祉政策課社会福祉係の窓口へお越しください。 |
申請期間 |
平成26年9月1日から ※本手続きにあたり諸手続き(手帳の取得等)が必要な方は福祉政策課社会福祉係までご相談下さい。 |
【所得制限限度額】 (円)
扶養親族等の数 |
本人 |
扶養義務者等 |
0人 |
1,595,000 |
6,287,000 |
1人 |
1,975,000 |
6,536,000 |
2人 |
2,355,000 |
6,749,000 |
3人 |
2,735,000 |
6,962,000 |
4人 |
3,115,000 |
7,175,000 |
5人 |
3,495,000 |
7,388,000 |
※本人、配偶者、扶養親族等のいずれもが基準額以下の所得でなければ受給資格はありません。
・限度額加算
注1)本人
老人控除対象配偶者または老人扶養親族 1人につき 700,000円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 1人につき 630,000円
控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満) 1人につき 630,000円
注2)扶養義務者等
老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き) 1人につき 60,000円
・所得の計算方法
所得には、医療費控除、障害者控除等一定の控除があります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉政策課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010
更新日:2021年06月30日