精神障害者保健福祉手帳について

更新日:2021年06月30日

精神障害者保健福祉手帳について

◎精神障害者保健福祉手帳とは

手帳を取得することで各種サービスを受けることができるようになり、精神に障がいを持つ方の社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的としています。

◎対象者

精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活上での制約があり、初診日から6か月以上の人が対象です。

 

 

精神障害者保健福祉手帳交付手続きについて

A.精神障害者保健福祉手帳交付申請書
B.(1)診断書による申請
・医師の診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもの)


(2)障害年金証書の写しによる申請
   ・ 障害年金証書の写し・年金裁定通知書の写し・直近の年金振込(支払)通知書の写し等


  ・同意書

※上記の書類をそろえた上、精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを確認するため


(3)特別障害給付金受給資格者証の写しによる申請
   ・特別障害給付金受給資格者証(特別障害者給付金支給決定通知書)の写し

・直近の国庫金振込(送金)通知書の写し・年金事務所等へ照会するための同意書


C.写真1枚(1年以内に撮影したもの)
タテ4cm×ヨコ3cm
カラー又は白黒で正面から無帽、無背景で撮影 縁なしで顔が写真全長の概ね3分の2以上

D.マイナンバーがわかるもの(個人番号カード又は通知カード+写真付きの身元確認ができるもの(免許証等))

その他

◎手帳の有効期間について

手帳の有効期間は2年です。更新される場合には手続きが必要になります。
更新手続きは有効期間の3か月前からできます。
更新に必要な書類は新規申請の場合と同じ書類に加えて、お持ちの手帳の写しを提出してください。
 

◎手帳の写真貼り付けについて

平成18年10月から、手帳制度の変更にともない写真の貼付が始まりました。
今のところ、写真貼付を特段の理由により希望しない場合は不要です。手帳の写真欄に「写真貼付なし」と表示されます。ただし、写真貼付がない手帳の場合、受けられるサービスに差異が出ることがあります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉政策課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010