精神障害者医療費助成

更新日:2025年09月08日

精神障害者医療費助成制度について

精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方の、すべての疾患及び入院の保険診療に係る自己負担分の一部を助成します。(所得制限あり)

対象

精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者

※生活保護受給者は除く

助成対象

全診療科の通院・入院

受給者負担

通院:1医療機関につき月500円

入院:1医療機関につき月1,000円

(2週間未満の入院は500円)

※入院時の食事療法及び生活療養費の標準負担額は除く

支給方法

県内受診(自動償還払い)

:医療機関の窓口で自己負担分を支払い、登録口座に後日振り込み。

県外受診(償還払い)

:医療機関の窓口で自己負担分を支払う。医療機関の領収書を持参し、町に助成金申請を行い、後日助成金を受け取る。

手続き方法

精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)(お持ちの方)、健康保険証、通帳、印鑑をお持ちになり福祉政策課社会福祉係の窓口へお越しください。

所得制限限度額

【所得制限限度額】 (円)

扶養親族等の数

本人

扶養義務者等

0人

1,695,000

6,387,000

1人

2,075,000

6,636,000

2人

2,455,000

6,849,000

3人

2,835,000

7,062,000

4人

3,215,000

7,275,000

5人

3,595,000

7,488,000

 

※本人、配偶者、扶養親族等のいずれもが基準額以下の所得でなければ受給資格はありません。

・限度額加算

注1)本人

老人控除対象配偶者または老人扶養親族 1人につき 100,000円

特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 1人につき 280,000円

控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満) 1人につき 280,000円

注2)扶養義務者等

老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き) 1人につき 60,000円

・所得の計算方法

所得には、医療費控除、障害者控除等一定の控除があります。