特別障害者手当及び障害児福祉手当

更新日:2023年10月12日

特別障害者手当は、20 歳以上の在宅重度重復障がい者で日常生活において常時、特別の介護を必要とする場合に対象になります。手当の額は、お一人につき月額 27,980円(令和5年4月から)です。障害児福祉手当は、20 歳未満で在宅重度障がい児で日常生活において常時の介護を必要とする場合に対象になります。手当ての額は、月額 15,220 円(令和5年4月から)でいずれの手当も所得に制限があります。

詳しくは、下記の厚生労働省HPでご確認ください。

他にも、河合町障害者等福祉年金を支給しています。
年金額は年額で、身体障害者手帳1級及び療育手帳 で 24,000 円、2 級及び療育手帳Bで 20,400 円、3級で 18,000 円です。

※ただし、世帯全員が非課者の世帯に限ります。

詳しくは、福祉政策課社会福祉係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉政策課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010