第十二回特別弔慰金支給のお知らせ
戦没者等のご遺族の皆さまへ
第十二特別弔慰金が支給されます。
【受 付 期 間】
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。)
特別弔慰金の趣旨
先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として弔慰の意を表するため、これらの者の遺族に対し特別弔慰金を支給する。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順のご遺族お一人に支給。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
必要書類
1.請求書 2.現況申立書 3.請求者戸籍抄本(謄本)(発行の際に代理人の場合は委任状が必要です。) 4.本人確認書類(顔写真入りの書類の場合 1点、顔写真がない書類の場合 2点)
1,2の用紙は役場に備えています。
その他の必要書類につきましては、請求者の状況に応じて異なりますので詳しくは、下記へお問い合わせください。
福祉政策課 社会福祉係 電話番号 0745-57-0200 内線169
留意事項
・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うこととなります。
・請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉政策課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010
更新日:2024年04月01日