災害障害見舞金
支援の種別
- 給付
支援の内容
- 災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給します。
- 災害障害見舞金の支給額は次のとおりです。
生計維持者が重度の障害を受けた場合 |
250万円 |
その他のものが重度の障害を受けた場合 | 125万円 |
対象となる方
- 災害により以下のような重い障害を受けた方です。
(1) 両眼が失明した人
(2) 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人
(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人
(5) 両上肢をひじ関節以上で失った人
(6) 両上肢の用を全廃した人
(7) 両下肢をひざ関節以上で失った人
(8) 両下肢の用を全廃した人
(9) 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる人
※対象となる災害は、自然災害で都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害等です。
問い合わせ先
福祉部 福祉政策課 社会福祉係
更新日:2021年06月30日