災害援護資金の貸付け
支援の種類
- 貸付
支援の内容
- 災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。貸付限度額等は次のとおりです。住居の被害については、自己所有の家(持ち家)が対象となります。
- 支援の内容
貸付限度額 | (1)世帯主に1か月以上の負傷がある場合 ア 当該負傷のみ :150万円 イ 家財の3分の1以上の損害 :250万円 ウ 住居の半壊 :270万円 エ 住居の全壊 :350万円 (2)世帯主に1か月以上の負傷がない場合 ア 家財の3分の1以上の損害 :150万円 イ 住居の半壊 :170万円 ウ 住居の全壊(エの場合を除く) :250万円 エ 住居の全体の滅失又は流失 :350万円 |
貸付利率 |
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据置期間 |
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償還期間 |
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償還方法 |
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(連帯保証人を立てる場合の連帯保証人の要件)
- 能力者(未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人以外)であること。
- 弁済の資力を有すること。
- 原則として,河合町内に居住していること。
- 借入申込者と同一の世帯に属する者ではないこと。
- 災害援護資金の借入申込者(借受人)になっていないこと。
- すでに災害援護資金の貸付に関し,連帯保証人となっていないこと。
利用できる方
- 以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
(1)世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
(2)家財の3分の1以上の損害
(3)住居の半壊又は全壊・流出 - ※ただし所得制限があります。
- 【所得制限額】
世帯人員 | 市町村民税における前年度の総所得金額 |
1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 | 620万円 |
4人 | 730万円 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。 |
- 住居が滅失・流失した場合は、世帯の人数にかかわらず、1270万円
- ※対象となる災害は、自然災害で奈良県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害です。
問い合わせ
福祉政策課 社会福祉係
更新日:2021年06月30日