価格高騰重点支援給付金(令和五年度均等割のみ課税世帯に対する10万円支給)
給付金の制度概要
エネルギー・食料品価格などの物価高騰の影響を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり10万円の給付をするものです。
支給の対象となる世帯
基準日(令和5年12月1日)において、本町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税所得割が非課税で、均等割のみ課税されている世帯
住民税均等割のみ課税とは
住民税には、「所得割」と「均等割」があります。前年の所得金額に応じてご負担いただくのが「所得割」で、前年に一定の所得がある方全員に定額5,500円(県民税+町民税)をご負担いただくのが「均等割」です。
「住民税均等割のみ課税」とは、「所得割」が非課税で、「均等割」が課税であることを指します。
注意事項
- 1世帯1回限りです。他市町村で実施する同等の給付金を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象外です。
- 住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当の収入が世帯の中にいる場合は対象外です。
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外です。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- 均等割のみ課税世帯を理由に給付金が支給された後、修正申告等により令和5年度の住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
- 住民税非課税世帯(7万円給付金の対象世帯)は支給対象外です。
給付額
1世帯あたり10万円(1世帯1回限り)
手続き方法
「価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」が届く世帯
以下の条件をすべて満たす世帯が対象となり、「確認書」が届きます。必要事項をご記入のうえ、返信用封筒で返信してください。
- 基準日(令和5年12月1日)において、河合町に住民票がある者で構成されている世帯
- 世帯全員が令和5年度分の住民税均等割のみが課税である世帯、または住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
- 住民税が課税されている方の扶養を受けている親族等のみで構成されている世帯ではない
(例1) 子(課税者)に扶養されている両親(均等割のみ課税者と非課税者)の世帯
(例2) 親(課税者)に扶養されている大学生(均等割のみ課税者)の単身世帯
上記の例の世帯は給付金の対象外となります。
確認書の提出期限
令和6年4月30日(火曜日)必着
本給付金の差押禁止等・非課税について
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により差し押さえることはできず、また非課税扱いとなります。
詐欺にご注意ください!
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたりATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等はありません。
お問い合わせ
世帯給付金対策室
受付時間
平日 午前9時から12時
午後1時から午後5時
電話番号
0745-57-0200(代表番号)
更新日:2024年03月01日