物価高騰対応重点支援臨時給付金(令和六年度非課税世帯に対する3万円支給)

更新日:2025年02月03日

給付金の制度概要

物価高による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円の臨時給付をします。

支給の対象となる世帯・子ども

基準日(令和6年12月13日)において、本町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯※条例により住民税が免除されている世帯(生活保護受給世帯等)も含まれます

〈注意事項〉

1 給付は1世帯1回限りです。本町で既に本給付(3万円)を受けた世帯もしくは、他市町村で実施する同等の給付金を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外となります。

2 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は対象外です。

3 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。

4 住民税均等割非課税世帯を理由に給付金が支給された後、修正申告等により令和6年度の住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。

5 対象となる子どもについては、同一世帯内の18歳以下の子ども(平成18年4月2日以降に生まれた子ども)

6 令和6年1月1日時点で住民登録がなく、令和6年1月2日以降に海外から転入した者がいる世帯は給付対象世帯となりません。

 

給付額

・世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯:1世帯あたり3万円

・対象世帯のうち子育て世帯:18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこども1人あたりに対して2万円を加算

手続き方法

「物価高騰重点支援給付金の支給のお知らせ」が届く世帯

住民税均等割非課税世帯に該当する世帯の世帯主には、「令和6年度河合町物価高騰重点支援給付金の支給のお知らせ」を令和7年2月初旬にご自宅に郵送します。

お知らせに記載している内容に、変更がない、支給要件を満たしている世帯については手続きの必要はありません。そのまま給付金が振り込まれるまでお待ちください。

なお、振込先の変更や支給を辞退する場合、または住民税課税世帯に扶養されている場合は世帯給付金対策室にご連絡ください。

対象となる世帯(次の1および2に該当する世帯)

1  基準日(令和6年12月13日(金曜日))時点で河合町に住民基本台帳に記載のある世帯

2  世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯

3 以前に実施した給付金で河合町から実際に指定された口座に振り込みがあった世帯

「物価高騰重点支援給付金支給要件確認書」が届く世帯

令和6年12月13日時点の世帯情報のもと「物価高騰重点支援給付金」の対象となる可能性がある世帯に、確認書を送付します。同封している記入例を参考に対象用件に合致することを確認の上、必要書類を添付し確認書と一緒にご提出ください。なお、給付を受けない(辞退)または、支給要件を満たさない場合は確認書に「辞退」「非該当」とわかるよう記入していただきご提出ください。

確認書の提出期限

令和7年5月23日(金曜日)消印有効

物価高騰重点支援給付金の「おしらせ」や「確認書」の対象とならない世帯

以下の世帯に該当する場合は案内文書を送付しておりませんので、給付条件を満たしており給付金支給に該当すると思われる方は給付金対策室までご相談ください。

・令和6年1月2日から令和6年12月13日までに町外から転入してきた方がいる世帯

・令和6年度非課税相当であっても税の申告をしていない方がいる世帯(令和6年度の住民税の申告が必要です。令和6年1月1日時点の住所地で収入の申告をしてください。)

・税の修正申告等により令和6年度住民税課税から非課税になった世帯

・令和6年に実施した給付金で、給付の辞退または課税者の扶養となっているため給付金の支給対象とならなかった世帯

本給付金の差押禁止等・非課税について

本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により差し押さえることはできず、また非課税扱いとなります。

詐欺にご注意ください!

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたりATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等はありません。

お問い合わせ

世帯給付金対策室

受付時間

平日 午前9時から12時

午後1時から午後5時

電話番号

0745-57-0200(271)