利用者負担額の「寡婦(夫)控除のみなし適用」について
平成30年9月1日より、特定教育・保育施設等の利用者負担額の算定において「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します。
寡婦(夫)控除みなし適用の内容
法律上の婚姻歴のない未婚のひとり親世帯は、税法上の寡婦(夫)控除の適用が受け得られず、婚姻歴のあるひとり親世帯と比べて、保育料(利用者負担額)が高くなる場合があります。
婚姻歴の有無による差が生じないように、婚姻歴のないひとり親世帯に税法上の寡婦(夫)控除の適用があるものとみなして保育料を計算します。
なお、このみなし適用によって所得税や住民税等が変更になることはありません。
対象者
所得を計算する対象となる年の12月31日時点及び申請日時点において、次の1~3のすべてに該当する方。
1. 婚姻によらないで、現在も婚姻(事実婚を含む)をしていない母又は父であり、生計を同じくする子がいる。
2. 1の子は、合計所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない。
3. 父の場合、合計所得金額が500万円以下に限る。(母の場合、所得制限なし。)
*ただし次の場合は対象外です。
・婚姻の届けはなく現に事実上の婚姻と同様の事情にある方
・税法上の寡婦(夫)控除を受けている方
申請に必要な書類
1. 申請書(役場にあります。または下記の申請書(PDF)をご利用ください)
2. 申請者・子の戸籍全部事項証明書(発行から3カ月以内のもの)
*その他必要に応じて、書類の提出を求めることがあります。
河合町特定教育・保育施設等の利用者負担額における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書 (PDFファイル: 67.3KB)
注意事項
・保育料が0円の人は対象外です。
・みなし適用を受けても算定の結果、利用者負担額が変わらないこともあります。
・みなし適用は、毎年9月の年度切替えや利用者負担額の変更により、適用が終了となります。継続する場合は更新の手続きが必要です。(申請のあった月の翌月からの適用となります。)
・所得や世帯の状況など申請内容に変更があった場合は、速やかに申し出て下さい。
・虚偽の申請をした場合、みなし適用を取り消すほか、利用者負担額の減額分など全額納付していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課
〒636-0061
奈良県北葛城郡河合町大字山坊182番地1
電話:0745-58-2351
ファックス:0745-58-2351
更新日:2024年06月21日