第2次河合町地球温暖化対策実行計画 (事務事業編)について
地球温暖化とは、人間の活動が活発になるにつれて「温室効果ガス」が大気中に大量に放出され、地球全体の平均気温が急激に上がり始めている現象のことをいいます。
地球規模で気温が上昇すると、海水の膨張や氷河などの融解により海面が上昇したり、気候メカニズムの変化により異常気象が頻発するおそれがあり、ひいては自然生態系や生活環境、農業などへの影響が懸念されています。
日本では、平成10年「地球温暖化対策の推進に関する法律」が施行され、地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置を講ずることとされ、その措置に関する計画「地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」の策定が義務付けられました。
本町では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条第1項に基づき、平成23年度から平成27年度までの5年間を計画期間として、「第1次河合町地球温暖化対策実行計画」により、地球温暖化対策に取り組んできました。
また、庁舎、図書館、中央公民館(集会室)、防犯灯のLED化整備及び公共施設の統廃合等により、電気使用量の削減による温室効果ガス排出量の削減を行ってきました。
しかし、本町の実行計画がすでに計画期間が満了していることから新たに「第2次河合町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定し、政府の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める「政府実行計画」の削減目標(令和12年度に平成25年度比50%削減)を踏まえた目標設定を目指し、より一層の温室効果ガスの排出抑制の取組みを検討するものとします。
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更新日:2025年01月10日