空家等対策条例について
河合町空家等対策の推進に関する条例を制定しました
全国的に空家問題が広がっているなかで、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26年11月27日に公布されました。
河合町内においても多くの空家が存在し、周辺の生活環境に影響を及ぼす空家の増加が懸念されるところであります。
今回の条例制定により、空家の適切な管理を促すとともに、空家の発生抑制や利活用を目指し、空家問題の解消を図ります。
この条例は令和4年2月1日から施行されます。
河合町空家等対策の推進に関する条例 (PDFファイル: 199.0KB)
河合町空家等対策の推進に関する条例施行規則 (PDFファイル: 77.5KB)
【参考】空家等対策の推進に関する特別措置法 (PDFファイル: 292.4KB)
【参考】空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 (PDFファイル: 102.3KB)
条例のポイント:役割を明らかにし、適切な管理を目指します
基本理念に定めている役割を明らかにし、それぞれが協力することによって空家等の適切な管理を目指します。
町の役割として、特定空家等(特措法)・管理不全空家等に対する措置や直ちに保安上危険な状態の空家に対する緊急的な対応等を規定しています。
空家の適切な管理は所有者等の責任です
空家を所有する方は、定期的に建物やその周辺を確認しましょう。
また、空家のことでお困りの方は、お気軽に住宅課までご相談ください。
※空家が適切に管理されていないと、上図のように生活環境に影響を及ぼす可能性があります。
この記事に関するお問い合わせ先
住宅課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002
更新日:2024年02月20日