就学援助制度・就学奨励制度について

更新日:2021年06月30日

就学援助制度

経済的な理由などによって就学困難と認められる児童生徒について、生活保護に基づく保護に準じて、給食費・学用品費などの援助を行っています。

この制度を利用されたい方(前年度に引き続いて利用される方を含みます)は、学校または町教育委員会に相談してください。

また、町教育委員会では、町・県民税の課税状況を基に、所得を確認させていただきますので、ご了解ください。

 

<特別事情の取り扱い>

新型コロナウイルス感染症の影響で、失業・廃業・収入の減少などにより家計が急変し、経済的に生活が困窮され、就学が困難な児童生徒の保護者が就学援助費受給申請をした際は、特別事情として審査します。

また、すでに就学援助費受給申請書を提出され、前年分の所得が認定基準を超過したこと等により、否認定となった場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響で、失業・廃業・収入の減少などにより、家計が急変した場合は、上記の特別事情として再度申請することができます。

 

就学奨励制度

町教育委員会では、特別支援教育の普及、奨励を図ることを目的として、保護者の経済的負担を軽減させるために、給食費や学用品費などの援助を行っています。

この制度を利用されたい方は、学校または町教育委員会に相談してください。

また、希望されない方は、辞退届を提出してください。

 

援助の対象となる方

1 家族(世帯)全員の所得が、国の定める基準の2.5倍未満の方

2 別の就学援助などの給付を受けておられない方

※ 町・県民税の申告を済ませておられない方は、援助の対象となりません。