国土利用計画法届出
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引の届出制度を設けています。
土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(例えば、買主)は、契約日から2週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。
届出が必要な土地の面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上
届出先
届出書に必要事項を記入し、添付書類(契約書の写し、地図など)とともに、まちづくり推進課に届け出てください。
なお、届出用紙は、奈良県ホームページで入手できますのでご利用ください。
審査内容
土地の利用目的が、土地利用基本計画などの土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。
罰則
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると6カ月以下の懲役、または、100万円以下の罰金に処せられることがあります。
問い合わせ
詳しくは、奈良県県土利用政策課にお問い合わせください。
電話番号 0742―27―8484(直通)
更新日:2023年08月10日