水道料金等の適格請求書の発行について

更新日:2023年10月16日

水道料金等の適格請求書の発行について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されますが、河合町水道・下水道事業では令和5年8月検針分から適格請求書を必要な方のみ発行します。

※ 河合町では使用月から2ヶ月後の請求になるので、8月検針分は10月に請求されます。

開始月

令和5年8月検針分(10月請求分)から開始されます。

対象者

消費税の申告及び納付を行う必要がある事業者の方など

請求方法

交付申請書を提出し、上下水道課まで申請してください。

様式はこちらからダウンロードしてください。

 

水道料金等の納入済証明書の発行について

既に納入済の水道料金等で、請求額、消費税額等の適格請求書の内容に加えて、納入済額も記載された証明書の場合はこちらを申請してください。

※一年間分まとめての発行も可能です。

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この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-56-5210
ファックス:0745-56-6122