インボイス制度について

更新日:2023年08月10日

インボイス制度の概要

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは

〈売手側〉

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

〈買手側〉

買手は仕入額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付をうけたインボイス(※)の保存等が必要になります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入額控除の適用を受けることもできます。

詳しくは国税庁の特設ホームページをご覧下さい。

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