道路法第32・24条申請について

更新日:2026年04月01日

道路占用許可申請(道路法第32条)

道路に一定の工作物物件又は施設を設け、独占的に継続して使用する場合に必要な申請です。 申請部数は3部(交通規制がない場合は2部)

※占用に係る工事について、道路上での作業など交通規制が必要な場合は、許可後、所管の警察署へ道路使用許可申請を行ってください。

道路工事施工承認申請(道路法第24条)

道路管理者以外の者が、道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は、道路の維持を行うために必要な申請です。申請部数は3部(交通規制がない場合は2部)

※道路に占用物件がない場合は、道路法第32条申請は必要ありません。

申請に必要な書類

その他復旧範囲、舗装構成などについては建設課窓口にてお問い合わせください。

工事竣工届出書

道路占用許可(32条)又は道路工事施工承認(24条)を受けた者が、その工事が竣工次第、提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002