健全化判断比率

更新日:2023年11月01日

健全化判断比率とは

平成19年6月に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、平成19年度決算から、健全化判断比率の4指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)と公営企業会計ごとの資金不足比率について、監査委員の意見書をつけて議会に報告、公表することが義務付けられました。

さらに、平成20年度決算からは、総務省が定める基準を超えた場合、早期健全化団体、あるいは財政再生団体として、計画を策定し議会の議決を得たうえで健全化に早急に取り組み、成果をあげることが求められます。

「財政の健全化に関する法律」のポイント

  1. 全地方公共団体が同一のルールに基づく指標を公表することで、議会、住民のチェック機能が強化されるとともに、他市町村と比較することで町の財政状況を比較判断しやすくなる
  2. 財政再生状態までは行かないが、自主的に早期健全化に取り組む必要のある団体の基準も明確にすることで、住民や議会が知った時点でいきなり財政破綻状態という事態は回避できる

財政健全化法で公表が義務付けられた指標(健全化判断比率等)

1.実質赤字比率

普通会計の実質赤字の標準財政規模に対する比率

2.連結実質赤字比率

全会計の実質赤字、資金不足額の標準財政規模に対する比率

3.実質公債費比率

普通会計の公債費及び公債費に準じる実質的な負担額の標準財政規模に対する比率

4.将来負担比率

普通会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

5.資金不足比率

公営企業会計(上下水道事業等)決算における資金不足額(一般会計などの実質赤字に相当する額)の事業規模(営業収益などから算出)に対する比率

標準財政規模

地方公共団体が標準的に収入が見込まれる地方税、地方交付税をはじめとした自由に使えるお金(一般財源)の規模を示す指標。通常水準の行政サービスを提供する上で必要な一般財源の目安となる数値で、財政分析や財政運営の指標算出のためなどに広く利用される。

健全化判断比率及び資金不足比率

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