個人情報保護制度について

更新日:2023年04月01日

令和5年4月1日以降の個人情報保護制度について

河合町における個人情報の取扱いについては、これまで河合町個人情報保護条例(平成17年3月河合町条例第2号)の規定に基づいた適正な取扱いを行い、個人の権利利益の保護に努めてきました。このたび、個人情報保護法が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度については、令和5年4月から個人情報保護法による規定が全国的に統一して適用されることとなりました。

個人情報保護法の詳細については、国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

個人情報の定義

個人の住所、氏名、年齢、学歴など、生存する個人に関するすべての情報で、特定の個人が識別できるものをいいます。また、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも含まれます。

個人情報保護法の対象となる機関

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者です。

個人情報を取扱うルール

これまでの町の条例の規定による取扱いから、個人情報保護法による全国的な共通ルールが適用されます。なお、制度改正による個人情報の取扱いに大きな変更はなく、これまでと同様に個人情報の適正な取扱いに努めていきます。

 

・法令(条例を含む)の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り個人情報を保有する。

・利用目的について、できるだけ明確にする。

・利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有しない。

・偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

・違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

・個人情報の漏えい等の防止など安全管理措置を講じなければならない。

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人の数が1,000名以上の個人情報ファイルについて、ファイルの名称や利用目的等を記載した帳簿として「個人情報ファイル簿」を作成し、公表することが義務付けられました。

 

個人情報ファイル簿について

保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求について

個人情報保護法では、行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。

保有個人情報の開示請求等ができる人

本人や法定代理人のほか任意代理人も請求することができます。

請求方法

所定の請求書を情報公開総合窓口(役場2階総務課内)に提出してください。

請求の際には、本人、法定代理人や任意代理人であることを証明する書類の提示または提出が必要となります。また、郵送による請求もできますが、請求者や請求方法によって必要となる書類が異なりますので、事前にお問い合わせいただくと手続きが円滑に進められます。

開示請求

訂正請求

上記の開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思慮するときに訂正を求めることができる制度です。

 

保有個人情報訂正請求書(RTFファイル:95.2KB)

保有個人情報訂正請求書(PDFファイル:99.4KB)

委任状(保有個人情報訂正請求)(RTFファイル:65.6KB)

委任状(保有個人情報訂正請求)(PDFファイル:74.4KB)

利用停止請求

上記の開示請求により開示された保有個人情報について、町が適法に取得していない、利用目的を超えて保有しているなど、個人情報保護法の規定に違反していると思慮するときに利用等の停止を求めることができる制度です。

 

保有個人情報利用停止請求書(RTFファイル:96.9KB)

保有個人情報利用停止請求書(PDFファイル:102.3KB)

委任状(保有個人情報利用停止請求)(RTFファイル:65.1KB)

委任状(保有個人情報利用停止請求)(PDFファイル:73.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒636-8501
北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200(代表)
ファックス:0745-56-4007(代表)