選挙について

更新日:2021年06月30日

選挙権

選挙権については、次のとおりです。

 選挙の種類

 選挙権の要件

 衆議院議員
 参議院議員
 年齢満十八歳以上の日本国民
 奈良県知事
 奈良県議会議員

 年齢満十八歳以上の日本国民

引き続き3ヶ月以上奈良県内の同一
の市町村の区域内に住所のある方
(注意)上記の条件を満たし、引き続き奈良県内の他の市町村に
に住所を移し、3ヶ月にならない場合も含まれます。
 

 河合町長
 河合町議会議員
 年齢満十八歳以上の日本国民
 引き続き3ヶ月以上河合町内に住所がある方

(注意)但し、選挙権があっても欠格事項に該当する方は除かれます。

 

選挙権年齢要件の引き下げについて

平成28年6月19日に施行された「公職選挙法等の一部を改正する法律」により18歳以上へ選挙権年齢が引き下げられました。

 

 

被選挙権

選挙権については、次のとおりです。

 選挙の種類

 選挙権の要件

 衆議院議員
 参議院議員
 年齢満十八歳以上の日本国民
 奈良県知事
 奈良県議会議員

 年齢満十八歳以上の日本国民
 引き続き3ヶ月以上河合町内に住所がある方

 河合町長
 河合町議会議員
 年齢満十八歳以上の日本国民
 引き続き3ヶ月以上河合町内に住所がある方

(注意)但し、選挙権があっても欠格事項に該当する方は除かれます。

 

選挙権年齢要件の引き下げについて

平成28年6月19日に施行された「公職選挙法等の一部を改正する法律」により18歳以上へ選挙権年齢が引き下げられました。

 

 

 

選挙人名簿について

選挙人名簿への登録

次の3つの要件を満たしている方は選挙人名簿に登録されます。選挙権を持っていても、河合町の選挙人名簿に登録されていなければ、河合町では投票できません。

満十八歳以上の日本国民

河合町で住民票が作成されて(転入届を提出した日から)引き続き3ヶ月以上、住民基本台帳に記載されていること

欠格事項に該当していないこと

定時登録

毎年3・6・9・12月の1日の基準日に調査・登録を行っています。

選挙時登録

選挙のつど基準日と登録日を定めて登録をしています。

選挙人名簿の閲覧について

 閲覧ができる方は、次の場合に限られています。閲覧を希望される方は事前に河合町選挙管理委員会事務局にご連絡下さい。

公職の候補者、政党及びその他の団体が政治活動・選挙運動を行う場合

政治または選挙に関する統計や調査研究を行う場合

特定の人物が選挙人名簿に登録されているかを確認する場合

登録の抹消

次の場合は選挙人名簿から登録を抹消されます。

死亡したときまたは日本国籍を失ったとき

河合町から転出して4ヶ月が経過したとき

誤って登録されている事がわかったとき

投票所入場券

投票所の入場券は投票日前に投票所の場所を通知するとともに投票所において受付事務を円滑に行うためのものです。投票には出来る限り持参して下さい。なお、入場券を汚損又は紛失されても投票は出来ますので、投票所に行きその旨を申し出て下さい。

期日前投票

選挙期日(選挙当日)に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等などの用務があるなどの一定事由に該当すると見込まれる人は選挙期日(選挙当日)より前に期日前投票が行うことができます。 

(注意)ただし、選挙期日(選挙当日)に選挙権を有するが、選挙期日(選挙当日)前には選挙権を有していない方(選挙期日(選挙当日)には20歳を迎えるが、選挙期日(選挙当日)前は未だ19歳の方)は、不在者投票を行うことになります。

投票期間

選挙の告示(公示)日の翌日から選挙期日(選挙当日)の前日までです。

 投票時間

 午前8時30分~午後8時

 投票場所

河合町役場3階期日前投票所

不在者投票

遠隔地での不在者投票

仕事先、旅行先などの滞在地の市町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。この場合投票用紙等の請求や交付を郵送で行うなど、日数のかかる手続きがありますので、お早めに河合町選挙管理委員会にご請求下さい。

病院などの不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院している方についても病院や老人ホームなどで不在者投票ができますので、病院や老人ホームなどにお問い合わせ下さい。

郵便での不在者投票

下記の一定の要件に該当する重度の身体障害者の人が「郵便投票証明書」の交付を受けて投票を行うことになります。詳しくは河合町選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

郵便投票による不在者投票要件区分

身体障害者手帳の交付を受けている方

両下肢・体幹・移動機能の障害 (1級、2級)

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 (1級、3級)

免疫・肝臓の障害 (1級~3級)

戦傷病者手帳の交付を受けている方

両下肢・体幹の障害 (特別項症~第2項症)

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 (特別項症~第3項症)

介護保険被保険者証の交付を受けている方

要介護5

代理投票

体のご不自由な方で自ら投票用紙に記載することが出来ない方が投票所に来られ、申し出があった場合、選挙事務従事者の中から2名で投票人の意思を確認し、代筆し、投票することになります。

在外投票

国外で居住している日本人は国政選挙(衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙)においてのみ投票することができます。投票方法は、在外公館投票、郵便等投票といった投票方法で投票することになります。在外選挙人名簿に登録されるためには、在外公館で登録申請を行う必要があります。詳しくは外務省ホームページを参照してください。

寄附の禁止

以下の事で処罰されますと、公民権停止の対象になります。

政治家の寄附の禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内の有権者に対して、寄附すること(政党や親族に対するもの、政治集会に関する必要な実費の補償、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜の香典を除く)は禁止されています。

政治家に対する寄附の禁止

有権者が、政治家に対して、威迫、あるいは政治家を陥れる目的を含め、寄附を出すように勧誘や要求することは禁止されています。

後援団体の寄附の禁止

後援団体(後援会等を含む)が、選挙区内にある者に対して、花輪、香典、祝儀などを出すことは禁止されています。

年賀状等のあいさつ状及びあいさつ目的とする有料広告の禁止

 政治家は選挙区内にある有権者に対して答礼のための自筆によるものを除き年賀状・暑中見舞いなどの時候のあいさつ状(電報を含む)を出すことは禁止されています。また、政治家や後援団体(後援会等を含む)が、選挙区内にある者に対して有料のあいさつ広告を出すことは禁止されています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒636-8501
北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200(代表)
ファックス:0745-56-4007(代表)