令和5年執行 河合町長・町議会議員選挙

更新日:2023年04月23日

立候補者情報

町長選挙

町議会議員選挙

投票は「自書方式」

投票用紙は候補者の氏名を正しくはっきりかくことが大切です。
氏名は漢字・ひらがなのどちらでも構いません。

投票用紙に違った選挙の候補者名を書いたり、2名以上の候補者名を書いたりすると無効になります。投票所の氏名掲示の候補者氏名を確認し、記入するようにしましょう。

投票できる人

平成17年4月24日以前に生まれた人で、令和5年1月17日以前に河合町の住民基本台帳に登録されている人で、なおかつ河合町選挙人名簿に登録され、引き続き町内に住所がある人です。

※ただし、欠格事項に該当している人は投票できません。

各投票所は11ケ所

選挙当日は、11箇所の投票所を設けます。投票所入場券に記載のある投票所での投票をお願いします。

 

投票区 主な対象区域 投票所施設
第1投票区 池部
穴闇の一部
穴闇世代間交流センター
第2投票区 西穴闇
穴闇の一部
西穴闇老人憩の家
第3投票区

川合
長楽

城古集会所
第4投票区 泉台 泉台集会所
第5投票区 大輪田
城内
大城世代間交流センター
第6投票区 薬井
星和台
河合第2小学校体育館
第7投票区 広瀬台
大輪田の一部
広瀬台集会所
第8投票区 高塚台2丁目
西山台
城内の一部
高塚台2丁目集会所
第9投票区 高塚台1・3丁目
久美ケ丘
彩りの杜
高塚台集会所
第10投票区 中山台 中山台集会所
第11投票区 山坊
佐味田
南部地区公民館

 

新型コロナウイルス感染症への対策

投票所では、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、次の対策を行います。

・投票所及び開票所の入口等に消毒液を設置しますので、ご利用ください。

・選挙事務従事者等は、マスクを着用し、咳エチケットの徹底、手洗い及び手指の消毒を励行します。

・投票には持参された筆記用具を使うことができます。また、使い捨て鉛筆を用意しています。※水性ペンや消せるボールペンは使用しないでください。

・記載台等を定期的に消毒します。
 

代理投票できます

身体が不自由な人や文字が書けない人のために、補助者が本人に代わって記入しますので、投票所で申し出てください。投票の秘密は固く守られます。

入場券はハガキで

身体が不自由な人や文字が書けない人のために、補助者が本人に代わって記入しますので、投票所で申し出てください。投票の秘密は固く守られます。

期日前投票

仕事や旅行、レジャーなどで投票日に投票できない人は、投票日の前に投票することができます。

期日前投票の期間・場所

期 間  4月19日(水曜日)~4月22日(土曜日)午前8時30分~午後8時

場 所  役場3階第4会議室

※期日前投票の際は役場正面玄関からエレベータをご利用ください。期日前投票期間中の土・日曜日も正面玄関からご入場いただけます。
入場券が届いていれば、ご持参ください。

他市区町村での不在者投票

選挙期間中に仕事先、旅行先など他市区町村に滞在している人は、あらかじめ手続きすることで、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

1.投票用紙を請求する

「不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書」(以下、請求書)に必要事項を記入し、河合町の選挙管理委員会に直接または郵送により提出する。

2.投票用紙を受け取る

「請求書」に記入した送付先住所に投票用紙が郵送されます。
※封筒の中の「開封厳禁」と表示された封筒は開封しないでください。

3.滞在先で投票

受け取った封筒をそのまま滞在先の選挙管理委員会に持参してください。選挙管理委員会の指示に従い、投票してください。

病院などの不在者投票

指定病院、指定老人ホームなどにおられる人は、施設の長に不在者投票をしたい旨を申し出れば、施設内で不在者投票ができます。

郵便等による不在者投票

次の要件に該当する重度の身体障害者の人または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人が、あらかじめ「郵便投票証明書」の交付を受けていれば、郵便で不在者投票ができます。

なお、郵便での不在者投票による投票の場合は、4月19日(水曜日)までに請求してください。

身体障害者手帳

障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害

 

戦傷病者手帳

障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

 

介護保険の被保険者証

要介護状態区分 要介護5

 

代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる人で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害がある人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳

障害名 障害の程度
1級
上肢、視覚の障害

戦傷病者手帳

障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障害

 

開票

投票日の4月23日(日曜日)午後9時から、河合町中央公民館で行う予定です。

選挙管理委員会からのお知らせ

投票日当日は、投票所が混雑する場合がありますので、余裕をもってお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局(総務課)

〒636-8501
北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200(代表)
ファックス:0745-56-4007(代表)