自転車の安全利用~自転車にも交通ルールがあります

更新日:2023年11月21日

運転免許証はいらないけれど・・・・

子どもから大人まで気軽に利用でき、健康づくりや環境への配慮など、「自転車」はとても素晴らしい乗り物で利用者も年々増え続けています。

でも、自転車はエンジンはありませんが自動車やバイクと同じ「車両」の仲間です。

道路交通法で決められた交通ルールがあり、それを守らなければ車の運転手と同じように罰則があり、交通事故で歩行者を負傷させれば多額の賠償金を請求されます。

「自転車」の交通ルールを知っていますか?

自転車の交通ルールクイズ

問題1.普通自転車は道路のどこを走りますか?

問題2.横断歩道を渡るとき、普通自転車のルールは?

問題3.歩道を通行するとき、普通自転車のルールは?

問題4.車道の片側だけに路側帯がありました。普通自転車の通行方法は?

問題5.信号交差点、自転車が見る信号は知っていますか?

自転車で危険な運転をすると自転車運転者講習を受けることになります。(平成27年6月1日から)

自転車で危険行為を繰り返す運転手に対し、平成27年6月1日から交通の危険を防止するための講習の受講が義務づけられました。

違反を繰り返す自転車運転者に安全講習を義務づけ

平成27年6月1日より、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、安全運転を行わせるための講習の受講が義務付けられます(子供でも14歳以上は対象)

 

交通の危険を生じさせる違反とは、たとえば「信号無視」「一時不停止」「酒酔い運転」など以下15項目の違反をさします。

 

これらの違反を3年以内に2回以上繰り返した自転車の運転者に対し講習の受講を義務付け、受講をしない者に対し罰金が適用されます。

(平成27年6月1日以降の違反行為が対象となります)

令和2年6月30日に妨害運転(あおり運転)が追加されました。

「たかが自転車、されど自転車」~運転者としての自覚と責任

普段自転車に乗っているとき、交通ルールやマナーについて意識をしたことがありますか?

 

何も意識せず自転車を利用されていた方は今日からでも遅くはありません、「自転車は車の仲間」だという責任をもち、交通ルールとマナーを守って安全運転につとめてください。

自転車安全利用五則

自転車に乗車する場合ヘルメットを着用しましょう

自転車乗車中の交通死亡事故のうち、6割の方が頭部の損傷が致命傷になりお亡くなりになっています。

自転車の交通事故で被害を少しでも減らすためには、交通ルールの遵守と自転車ヘルメットの着用が重要です。

通学、通勤、お買い物など、日常生活で自転車に乗るときは、自転車用ヘルメットの着用をお願いします。

 

全ての年齢層の自転車利用者に乗車用ヘルメット着用の努力義務

令和5年4月1から、大人から子どもまで全ての年齢層の自転車利用者は、乗車ヘルメットを着用することが努力義務になりました。

令和5年度河合町自転車用ヘルメット購入助成事業

河合町在住の65歳以上の高齢者と、小学生までの子どもさんに対し、自転車用ヘルメットの購入助成事業を行っています(予算に達し次第、助成は終了となります)。

 

⬇ 詳しくは下記をクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策調整課 安心安全推進係

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4007