焼却行為からからの火災が多発しています

更新日:2022年04月04日

例外を除き「野焼き等焼却行為」は法律で禁止されています

奈良県広域消防組合管内では焼却行為からの火災が令和3年中に119件、令和4年に入り、36件発生しています。(令和4年2月28日現在)
 
 
これからの季節は空気が乾燥し、強風が吹く気象条件に加え、枯れ葉や枯れ草等に火がつきやすい状況が続くことから屋外での火の取り扱いには十分注意してください。

例外を除き「野焼き」は法律で禁止されています

・例外として焼却する場合であっても消火用具を焼却前に確実に準備してください。

・乾燥注意報発表時、強風時は焼却行為をしない。

・一度に多量の焼却は、延焼拡大の可能性があるので避けてください。

・焼却行為中はその場を離れないでください。

・その場を離れるときは、火が完全に消えたことを確認してください。

焼却行為を実施する前には、必ず

「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書」

を消防署に提出してください。

すな丸火の用心

お問い合わせ

西和消防署 0745-73-1001まで。