特定技能所属機関による協力確認書の提出について
制度概要
特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組みを踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁)(外部リンク)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁)(外部リンク)
協力確認書
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。
提出時期
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
・すでに特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
〈ご注意〉
なお同一の事業所でほかの特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。
ただし、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合には、再提出が必要となります。
提出方法
特定技能外国人が活動する事業所の所在地または住居地が河合町である場合、特定技能所属機関は以下の方法により、協力確認書を提出してください。
・電子メール
seisaku@town.kawai.nara.jp (河合町役場 総務部 政策調整課)
件名に「協力確認書の提出」とご記載ください
・郵送
〒636-8501 奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
河合町役場 総務部 政策調整課
・窓口
河合町役場2階 総務部 政策調整課
この記事に関するお問い合わせ先
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4007
更新日:2025年06月19日