遺言信託
遺贈による寄附協定
令和3年8月24日に、株式会社南都銀行と「遺贈による寄附協定」を締結しました。
この協定により、河合町へ「遺贈による寄附」の申し出があった場合、遺贈希望者に対し提携する銀行として南都銀行をご紹介することができます。
これにより、遺贈希望者の「想い」を確実に実現するため、専門の担当者が遺贈・相続に係る専門的なアドバイスを実施し、遺言書作成等のきめ細かいサポートを受けることができます。
なお、遺贈希望者から南都銀行へ直接相談があった場合についても、同様のアドバイス・サポートを行っていただけます。

【概要】
寄附希望者が南都銀行の「遺言信託」を利用して、公正証書遺言を作成し、それにより河合町へ寄附を行うものです。
「遺贈」という言葉は、一般的に遺言によって財産をわたすことを指します。本協定においては、南都銀行の遺言信託を活用した寄附のことを「遺贈による寄附」と呼んでいます。
※遺言信託についての詳細は南都銀行ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4007
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奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
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更新日:2021年10月05日