【国民年金】新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料免除

更新日:2021年06月30日

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能とないました。

くわしくは、下記の「新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料免除について(参考外部リンク)」をご覧ください