新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

更新日:2024年04月11日

健康被害救済制度とは

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

給付の種類

種類

A類疾病の定期接種・臨時接種

B類疾病の定期接種
※請求期限あり

医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可)

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)

障害児療育年金

予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。

 

障害年金

予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児療育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。)

予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。)

死亡一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。

 

遺族年金

 

予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。

遺族一時金

 

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。

葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。

その他の申請

種類

A類疾病の定期接種・臨時接種

B類疾病の定期接種
※請求期限あり

年金額変更

障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。

障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。

未支給給付

給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。

給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。

※B類疾病の請求期限
   医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
   医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
   遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。
ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

給付額

給付額

A類・臨時
※B類臨時は除く

B類

医療費

保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。

A類疾病の額に準ずる。

※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。

医療手当(月額)

1ヶ月の間に
通院3日未満36,900円
通院3日以上38,900円

入院8日未満36,900円
入院8日以上38,900円

入院と通院がある場合38,900円

 

A類疾病の額に準ずる。

※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。

障害児療育年金(年額)

1級1,669,200円
2級1,334,400円

※条件により介護加算あり。
※特別児童扶養手当等の額を除く。

 

障害年金(年額)

1級5,340,000円
2級4,272,000円
3級3,202,800円

※条件により介護加算あり。
※障害基礎年金等の額を除く。

 

1級2,966,400円
2級2,373,600円

 

死亡一時金

46,700,000円

※障害年金の受給期間により額の調整あり。

 

遺族年金(年額)

 

2,594,400円

※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。

遺族一時金

 

7,783,200円

葬祭料

215,000円

A類疾病の額に準ずる。

介護加算(年額)

1級854,400円
2級569,600円

 

(2024年4月改定)

※給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
※年金の支給開始月は次のとおりです。

A類疾病等(障害児養育年金、障害年金):支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月。
B類疾病(障害年金、遺族年金):請求があった日の属する月の翌月。

申請から認定・支給までの流れ

健康被害救済制度申請から認定・支給までの流れ

 

1.請求される方は、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて申請します。

2.市町村で請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査します。その後、因果関係が確認されたものは、県を通じて厚生労働省へ進達をします。

3.4.厚生労働省は、疾病・障害認定審査会※2に諮問し、答申を受けます。

5.厚生労働省は県を通じて本町に、認定または否認に関する通知をします。

6.その後、給付が認められた事例に対して給付※3が行われます。

 

※ 上記フロー図は厚生労働省のホームページの掲載資料から引用

※2予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の審査会

※3 厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4か月~1年程度の期間を要します。

 

請求の必要書類

医療費・医療手当 及び 死亡一時金・葬祭料の必要書類について説明しています。障害児養育年金等については、下部問い合わせ窓口にお問い合わせください。

【注意事項】

  • 後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。
  • 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、申請者(請求者)の負担です。
  • 国の認定結果を通知するまで、数か月から1年以上の期間を要します。

医療費・医療手当請求の必要書類

 

必要な書類

説明等

1

医療費医療手当請求書

1欄、18欄:記入不要

13欄:医療機関が2カ所以上あるときは、それら全てを記入

14欄:同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上する

また、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とする

薬局での薬剤購入は日数に計上しない

2

受診証明書

受診された医療機関・薬局に作成を依頼

5欄:この請求に係る疾病以外の疾病の診療日は含めない

6欄:、差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外

ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象

3

領収書等

医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等

4

接種済証等の写し

受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し

5

診療録(カルテのコピー)(※)

受診された医療機関に作成を依頼

疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)

(※)新型コロナワクチン接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、診療録等を医師が記載した様式5-1-1に替えることができます。

 

死亡一時金・葬祭料請求の必要書類

 

必要な書類

説明等

1

死亡一時金請求書

請求される方が記入

 

請求できる方の順位は、死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順

ただし、配偶者以外の方については、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた方に限る

同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となる

1欄・21欄:記入不要

2

葬祭料請求書

請求される方が記入

1欄・19欄:記入不要

3

死亡診断書、死体検案書等の写し

4

埋火葬許可証等の写し

請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し

5

接種済証等の写し

受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し

6

診療録(カルテのコピー)等

受診した医療機関に請求

予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)

7

住民票の写し

(死亡一時金の場合)

請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の書類(◆)

8

戸籍謄(抄)本、保険証等の写し

請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等

 

(◆)

(1)死亡者と請求者が同一世帯の場合

    請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票

(2)死亡者と請求者が同一世帯でない場合

  1. 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
  2. 生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書

   ただし、以下のものを提出した場合には(2)を省略できる。

  • 死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し 等)
  • 死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し 等)
  • 生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し 等)

 

申請書類の郵送先

〒636-0053奈良県北葛城郡河合町池部1-2-9

河合町保健センター 宛

 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター

〒636-0053
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目2番9号
電話:0745-56-6006
ファックス:0745-56-5353