ワクチン接種に係る健康被害救済制度
健康被害救済制度とは
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
概要や申請の流れ等

給付の種類
種類 |
A類疾病の定期接種・臨時接種 |
B類疾病の定期接種 |
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。) |
障害児療育年金 |
予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 |
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障害年金 |
予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児療育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) |
予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。) |
死亡一時金 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 |
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遺族年金 |
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予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 |
遺族一時金 |
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予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 |
葬祭料 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |
その他の申請
種類 |
A類疾病の定期接種・臨時接種 |
B類疾病の定期接種 |
年金額変更 |
障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 |
障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 |
未支給給付 |
給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 |
給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 |
※B類疾病の請求期限
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。
ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
給付額
給付額 |
A類・臨時 |
B類 |
医療費 |
保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 |
A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
医療手当(月額) |
1ヶ月の間に 入院8日未満36,900円 入院と通院がある場合38,900円 |
A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
障害児療育年金(年額) |
1級1,669,200円 ※条件により介護加算あり。 |
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障害年金(年額) |
1級5,340,000円 ※条件により介護加算あり。 |
1級2,966,400円
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死亡一時金 |
46,700,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり。 |
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遺族年金(年額) |
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2,594,400円 ※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。 |
遺族一時金 |
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7,783,200円 |
葬祭料 |
215,000円 |
A類疾病の額に準ずる。 |
介護加算(年額) |
1級854,400円 |
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(2024年4月改定)
※給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
※年金の支給開始月は次のとおりです。
A類疾病等(障害児養育年金、障害年金):支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月。
B類疾病(障害年金、遺族年金):請求があった日の属する月の翌月。
申請から認定・支給までの流れ

1.請求される方は、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて申請します。
2.市町村で請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査します。その後、県を通じて厚生労働省へ進達をします。
3.4.厚生労働省は、疾病・障害認定審査会※2に諮問し、答申を受けます。
5.厚生労働省は県を通じて本町に、認定または否認に関する通知をします。
6.その後、給付が認められた事例に対して給付※3が行われます。
※ 上記フロー図は厚生労働省のホームページの掲載資料から引用
※2予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の審査会
※3 厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4か月~1年程度の期間を要します。
請求の必要書類、関連情報
【注意事項】
- 後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。
- 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、申請者(請求者)の負担です。
- 国の認定結果を通知するまで、数か月から1年以上の期間を要します。
主な医療費・医療手当請求の必要書類は状況によって異なります。
以下のサイトで必要書類などを確認してください。
申請書類の提出先
送付の前に、事前にご連絡ください。
〒636-0053奈良県北葛城郡河合町池部1-2-9
河合町保健センター 宛
この記事に関するお問い合わせ先
〒636-0053
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目2番9号
電話:0745-56-6006
ファックス:0745-56-5353
更新日:2025年02月14日