支給について(児童扶養手当)
児童扶養手当を受ける手続き
子育て健康課で請求の手続きをしてください。請求された書類を審査のうえ、支給要件に該当しているときは奈良県知事が認定します。認定されると、請求された月の翌月分から手当が支給されます。
手続きに必要な書類
必要書類が全て揃わないと、受付出来ませんのでご注意ください。
- 児童扶養手当認定請求書(役場の担当窓口にあります。)
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本(省略のないもの)(発行後1か月以内のもの)
- 預金口座の通帳をコピーしたものか預金口座確認書に金融機関で証明印をうけたもの
- 請求者及び児童の個人番号(マイナンハ゛ー)
(注意)本人確認(番号確認と身元確認の両方)が必要となりますので、「個人番号カード」または、「通知カードと顔写真付きの書類等」をお忘れずにお持ちください。
(注意)その他、特別な事由に応じて書類が必要になる場合があります。該当の場合は子育て健康課までお問い合わせください。
児童扶養手当の支給方法
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
(注意)支払日は各支払月の11日です。支払日が土、日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
現況届・一部支給停止適応除外事由届
現況届
毎年 8 月 1 日から 8 月 31 日までの間に現況届を提出してください。(受給者には案内します)
(注意)届を出さないと8月分以降の手当を受けることができません。
(注意)届を 2 年間提出しないと,受給資格がなくなりますので注意してください。
一部支給停止適応除外事由届
手当の支給開始から5年等が経過している受給者の方は、就業していること又は就業活動を行っていること、あるいは就業が困難な事情があることを届出ていただくことが必要です。届の提出がない場合は、手当額の2分の1が支給停止になりますので、期日までに必ず提出してください。
対象者
- 手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求した日において、3歳未満の児童を監護する方は、当該児童が3歳に達した日の翌月の初日から起算して5年)を経過した方
- 手当の支給要件(離婚、死亡等)に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過した方
(注意)対象となる方に対しては、事前にお知らせします。
(注意)5年等満了月の直前の児童扶養手当現況届(8月)と併せて提出することができます。
届は5年等を迎える時点で必要となりますが、その後は毎年現況届と併せて提出していただきます。
児童扶養手当の適切な受給について
児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨とし、貴重な税金をもとに支給しております。
趣旨を正しく理解していただき、児童扶養手当の申請、受給については、定められた法に従い適正に行ってください。
調査の実施について
児童扶養手当の適切な受給のため、受給資格の有無や生計維持方法等について、質問、追加資料の提出、調査を実施する場合があります。受給資格の確認で、止むを得ず、プライバシーに立ち入ることもありますので、ご理解とご協力をお願いします。
(根拠法令)児童扶養手当法第29条第1項
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
手当の全部または一部支給停止について
児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、手当額の全部又は一部を支給しないことがあります。
(根拠法令)児童扶養手当法第14条
手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1)受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。
手当の支給差し止めについて
必要な手続きや書類の提出がない場合は、手当の支払を差し止めることがあります。
(根拠法令)児童扶養手当法第15条
手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる
(根拠法令)児童扶養手当法第28条第1項
手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
不正な手段で手当を受給した場合について
偽りの申告や不正な手段で手当を受給した場合については、お支払した手当を返還していただくことがあります。 また、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
(根拠法令)児童扶養手当法第23条第1項
偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当 する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(根拠法令)児童扶養手当法第35条
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て健康課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010
更新日:2024年10月18日