児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童や父又は母が重度の障がいの状態にある児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母又は父や母又は父にかわってその児童を養育している人に支給される手当です。
対象者
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童を監護している母又は父、あるいは母又は父にかわってその児童を養育している人です。(児童とは 18 歳に達する日以降最初の 3 月 31 日までの人のことをいいます。ただし、心身に一定の障がいがある場合は 20 歳までになります。)
- 父(母)が 婚姻解消 (離婚など )した児童
- 父(母)が 死亡した児童
- 父(母)が 一定の障がいの状態にある児童
- 父(母)の 生死が明らかでない児童
- 父(母)から 1年以上遣棄されている児童
- 父(母)が 引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
(注意)児童扶養手当法の一部に改正ついて
これまで、公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等)を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が手当額より低い人は、その差額分の手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当の月額
所得により下記のいずれかの額になるか、全額が停止されます。手当額は毎年 4 月に物価スライドにより改定される場合があります。(R4年4月1日現在)
全部支給 | 一部支給 | |
児童1人 | 43,070円 | 43,060円~10,160円 |
児童2人目の 加算額 |
10,170円 | 10,160円~5,090円 |
児童3人目以降の 加算額 (1人につき) |
6,100円 | 6,090円~3,050円 |
(注意)一部支給額は、所得に応じて 10 円単位で決定されます。
扶養親族 等の数 |
母(父)または養育者 | 配偶者 扶養義務者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人以上 | 扶養親族1人につき 380,000円ずつ加算 |
||
加算額 | 老人控除対象配偶者 老人扶養親族 1人につき100,000円 特定扶養親族(注意1) 1人につき150,000円 |
老人扶養親族 (扶養人数と同数の 場合は1人を除き) 1人につき60,000円 |
(注意1)税法上の扱いとは異なります。
資格喪失の要件
- あなたが児童の母(父)の場合、あなたが婚姻(事実婚を含む。)したとき
- あなたが児童の母(父)以外の養育者の場合、あなたと児童が別居したとき
- あなたが老齢年金や障害年金、遺族年金、遺族補償などを受けることができるようになったとき(老齢福祉年金は除きます)
- あなたが、児童を監護しなくなったとき
- あなたや児童が、日本国内に住所を有しないとき
- あなたや児童が死亡したとき
- 児童が18歳到達後、最初の3月31日を迎えたとき
- 児童が、児童の父(母)と同居するようになったとき
(父(母)が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除きます)
- 児童が、児童福祉施設や社会福祉施設に入所したとき
- 児童の父(母)が、政令で定める程度の障害の状態でなくなったとき
- 児童の父(母)が、出所したとき
- 遺棄していた児童の父(母)から連絡や仕送りがあったとき
この記事に関するお問い合わせ先
子育て健康課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
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更新日:2022年08月09日