災害援護資金の貸付け

更新日:2021年06月30日

支援の種類

  • 貸付

支援の内容

  • 災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。貸付限度額等は次のとおりです。住居の被害については、自己所有の家(持ち家)が対象となります。

 

  • 支援の内容
貸付限度額

(1)世帯主に1か月以上の負傷がある場合

ア 当該負傷のみ :150万円

イ 家財の3分の1以上の損害 :250万円

ウ 住居の半壊 :270万円

エ 住居の全壊 :350万円

(2)世帯主に1か月以上の負傷がない場合

ア 家財の3分の1以上の損害 :150万円

イ 住居の半壊 :170万円

ウ 住居の全壊(エの場合を除く) :250万円

エ 住居の全体の滅失又は流失 :350万円

貸付利率
  • 連帯保証人有 : 1.5%(据置期間中は無利子)
据置期間
  • 3年以内(特別の場合5年)
償還期間
  • 10年以内(据置期間を含む) 
償還方法
  • 年賦,半年賦 または月賦

 

(連帯保証人を立てる場合の連帯保証人の要件)

  1. 能力者(未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人以外)であること。
  2. 弁済の資力を有すること。
  3. 原則として,河合町内に居住していること。
  4. 借入申込者と同一の世帯に属する者ではないこと。
  5. 災害援護資金の借入申込者(借受人)になっていないこと。
  6. すでに災害援護資金の貸付に関し,連帯保証人となっていないこと。

利用できる方

  • 以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
    (1)世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
    (2)家財の3分の1以上の損害
    (3)住居の半壊又は全壊・流出
  • ※ただし所得制限があります。
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  • 【所得制限額】
世帯人員 市町村民税における前年度の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。
  • 住居が滅失・流失した場合は、世帯の人数にかかわらず、1270万円
  • ※対象となる災害は、自然災害で奈良県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害です。

問い合わせ

福祉政策課 社会福祉係