災害弔慰金
支援の種類
- 給付
支援の内容
- 災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。
- 災害弔慰金の支給額は次のとおりです。
生計維持者が死亡した場合 |
500万円 |
その他のものが死亡した場合 |
250万円 |
対象となる方
- 災害により死亡した方(河合町に住民登録のある方)のご遺族です。
- 対象となるご遺族の範囲は、死亡した方の(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹のうち、いずれかお一人です。なお、支給の順位については、規定があります。
- 支給の範囲、順位は下記のとおりです。
支給 順位 |
対象者 | |
1 | 死亡された方によって主として生計を維持されていた | 配偶者 |
2 | 子 | |
3 | 父母 | |
4 | 孫 | |
5 | 祖父母 | |
6 | 上記以外 | 配偶者 |
7 | 子 | |
8 | 父母 | |
9 | 孫 | |
10 | 祖父母 | |
11 | 死亡された方により主として生計を維持されていた | 兄弟姉妹 |
12 | 死亡された方と同居又は、生計を一にしていた | 兄弟姉妹 |
※対象となる災害は、自然災害で都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害等です。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉政策課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010
更新日:2021年06月30日