野焼きについて

更新日:2021年07月01日

野焼きは禁止されています!

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、廃棄物の野外焼却(いわゆる野焼き)は一部の例外を除いて平成13年4月1日から禁止されています。また平成14年12月1日からは構造基準を満たさない家庭用焼却炉の使用も禁止されています。

違反者には「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの両方」が科されます。

※ドラム缶焼却・ブロック積み焼却・無施設焼却なども野焼きに当たります。

 

■例外規定に当てはまる行為

例外 具体例

農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

農業者が農地管理又は害虫駆除のために行う焼却(稲わら・もみ殻・あぜ草など)、林業者が行う伐採した下枝の焼却
※造園業や植木等は農業や林業に含みません。
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 どんと焼き等地域の行事における不要となった門松・しめ縄などの焼却
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害時の復旧対策や応急対策、火災予防訓練
国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川管理者が河川管理のため又は道路管理者が道路管理のために伐採した草木等の焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 一般家庭における木くずや木の葉等の焼却(一般家庭の可燃ゴミであってもプラスチック、ビニール等を焼却することはできません)風呂焚きや暖をとるための薪や木くずの焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなど

※野焼き禁止の例外規定にあてはまる行為でも、大量の煙や、においが発生すれば「生活環境の保安上、著しい影響を与えている焼却」となり、近隣の住民が迷惑を受ける場合は改善命令や行政指導の対象となりますので注意してください。

※農業であっても、廃ビニール(肥料袋など)や廃プラスチック(苗箱など)の焼却は認められていません。また大量の煙・有毒ガス・ダイオキシンや悪臭が発生し、周囲に影響を与える焼却なども認められていません。

■野焼きを実施する際は、周囲の住宅環境に配慮して苦情が出ないように努めてください。また苦情があった場合は適切に対処してください。

■家庭から出たごみは、指定のごみ袋に入れて収集日に出していただくか、環境対策課(清掃工場)へお問い合わせの上、直接持ち込んでください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境対策課

〒636-0061
奈良県北葛城郡河合町大字山坊683番地1
電話:0745-32-0706
ファックス:0745-32-9491