マイナンバーの独自利用事務について

更新日:2021年06月30日

独自利用事務とは

独自利用事務とは、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めることでマイナンバーを利用することができる事務です。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

参考

独自利用事務の情報連携に係る届出

本庁の独自利用事務のうち、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)

独自利用事務一覧

届出番号

独自利用事務の名称
1

河合町子ども医療費助成条例(昭和60年3月河合町条例第8号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2

河合町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年10月河合町条例第25号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3

河合町心身障害者医療費助成条例(昭和48年9月河合町条例第26号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4

河合町重度心身障害者老人等医療費助成要綱(平成20年3月河合町告示第5号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

75歳以上の心身障害者医療費助成対象者

5

河合町重度心身障害者老人等医療費助成要綱(平成29年3月河合町告示第5号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

75歳以上のひとり親家庭等医療費助成対象者

○届出1 河合町子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

○届出2 河合町ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

○届出3 河合町心身障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

○届出4 河合町重度心身障害者老人等医療費助成要綱による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

75歳以上の心身障害者医療費助成対象者

○届出5 河合町重度心身障害者老人等医療費助成要綱による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

75歳以上のひとり親家庭等医療費助成対象者

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010