印鑑登録の廃止

更新日:2021年08月05日

申請事由

・ 印鑑の登録を廃止するとき

・ 登録している印鑑を改印するとき

・ 登録している印鑑を亡失したとき

・ 印鑑登録証を亡失したとき

申請者

・ 登録者本人

・ 代理人(委任状が必要です)

委任状は下記PDFからダウンロードしてください

申請に必要なもの

印鑑の登録を廃止しようとするとき

・ 印鑑登録証

・ 登録している印鑑

・ 認印

・ 登録者本人確認書類

登録している印鑑を改印するとき

・ 印鑑登録証

・ 登録している印鑑(改印の場合)

・ 新たに登録する印鑑

・ 認印

・ 登録者本人確認書類

登録証を亡失したとき

・ 登録している印鑑

・ 認印

・ 登録者本人確認書類

ご注意:印鑑登録証の再交付手数料(300円)  が必要です。

注意事項

各申請が登録者本人であっても、本人確認書類が健康保険証など顔写真付でない場合や、

代理人申請の場合は、照会書(回答書)を登録人の自宅に送付しますので、再度窓口にき

ていただいてからの交付になります。

 

再度窓口にこられる方が 登録者本人 の場合

・ 回答書

・ 認印

・ 本人確認書類

再度窓口にこられる方が 代理人 の場合

回答書

・ 委任状

・ 代理人の認印

・ 代理人の本人確認書類

が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010