印鑑登録の廃止
申請事由
・ 印鑑の登録を廃止するとき
・ 登録している印鑑を改印するとき
・ 登録している印鑑を亡失したとき
・ 印鑑登録証を亡失したとき
申請者
・ 登録者本人
・ 代理人(委任状が必要です)
委任状は下記PDFからダウンロードしてください
申請に必要なもの
印鑑の登録を廃止しようとするとき
・ 印鑑登録証
・ 登録している印鑑
・ 認印
・ 登録者本人確認書類
登録している印鑑を改印するとき
・ 印鑑登録証
・ 登録している印鑑(改印の場合)
・ 新たに登録する印鑑
・ 認印
・ 登録者本人確認書類
登録証を亡失したとき
・ 登録している印鑑
・ 認印
・ 登録者本人確認書類
ご注意:印鑑登録証の再交付手数料(300円) が必要です。
注意事項
各申請が登録者本人であっても、本人確認書類が健康保険証など顔写真付でない場合や、
代理人申請の場合は、照会書(回答書)を登録人の自宅に送付しますので、再度窓口にき
ていただいてからの交付になります。
再度窓口にこられる方が 登録者本人 の場合
・ 回答書
・ 認印
・ 本人確認書類
再度窓口にこられる方が 代理人 の場合
・ 回答書
・ 委任状
・ 代理人の認印
・ 代理人の本人確認書類
が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010
更新日:2021年08月05日